後遺障害併合11級:足関節の機能障害・醜状障害。当初の後遺障害12級認定を異議申立により併合11級とし、賠償額が381万円から872万円にアップした事例
男性(60代)
後遺障害併合11級:足関節の機能障害・醜状障害
1.事故発生
紀の川市在住の男性(60代)が、バイクで直進していたところ、加害者運転の自動車が道路外に出ようとして右折し、衝突されました。依頼者は、左下肢開放性骨折等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、左足に醜状障害が残ったほか、左足関節にも機能障害(運動制限)が残りました。しかし、左足の醜状障害は後遺障害12級が認定されたものの、左足関節の機能障害は後遺障害非該当とされました。
そして、相手方共済から約381万円(後遺障害12級分の自賠責224万円を含み、既払い金約583万円を除く)の示談提案を受けました。依頼者は、左足関節の機能障害が後遺障害非該当とされたのは納得できないとして、当事務所に相談に来られました。
3.当事務所の活動
左足関節の機能障害について後遺障害の認定を受けるため、主治医に意見書を作成いただき、異議申立を行いました。
4.当事務所が関与した結果
異議申立の結果、左足関節の機能障害についても後遺障害12級の認定を受け、左足の醜状障害と合わせて、併合11級の認定を受け、後遺障害11級分の自賠責331万円の支払いを受けました。
引き続き、相手方共済と示談交渉を行ないましたが、相手方共済は約462万円(自賠責331万円と、既払い金を除く)でないと示談に応じないとのことでした。
そこで、日弁連交通事故相談センターに所謂ADR(裁判外紛争解決手続)である示談あっせんを申し立て、結局、約541万円(自賠責331万円と、既払い金を除く)であっせんがまとまりました。自賠責の増額分も含めると、受取額は合計872万円となり、当事務所の関与の結果、トータルで約490万円の増額となりました。
5.解決のポイント(所感)
関節の機能障害が残ったとしても、その医学的原因が明らかでないとして、後遺障害が非該当とされてしまうことが、わりとよくあります。このような場合には、主治医に意見を求めるなどして、機能障害の医学的原因を明らかにする必要があるのですが、原因がはきりしないこともあり、結構大変です。
9級〜11級の最新記事
- 後遺障害10級:肩関節の機能障害で、賠償額が185万円から1750万円にアップした事例
- 後遺障害9級:手関節・母指の機能障害で、「賠償額が1880万円から2204万円にアップした事例
- 後遺障害併合11級:足関節の機能障害・醜状障害。当初の後遺障害12級認定を異議申立により併合11級とし、賠償額が381万円から872万円にアップした事例
- 併合11級:脳挫傷後の神経症状、頭蓋骨骨折後の手術痕で、賠償額800万円を獲得した事例
- 11級7号:脊柱の変形障害で、賠償額が373万円から700万円にアップした事例
- 10級7号:親指の機能障害で、賠償額が856万円から1055万円にアップした事例
- 併合11級:肩関節の可動域制限・肋骨の変形で、賠償額344万円から731万円にアップした事例
- 10級7号:右母指の機能障害で、損害額2465万円を獲得した事例
- 併合10級:左手関節機能障害、足荷重痛等で、賠償額3051万円を獲得した事例
- 後遺障害11級7号:脊柱の変形障害で賠償額1850万円を獲得した事例
下肢(股関節、膝、足首、足指)の最新記事
- 後遺障害なし:賠償額が88万円から150万円にアップした事例
- 後遺障害なし:左母趾末節骨骨折で賠償額が7万円から47万円にアップした事例
- 後遺障害14級:脛腓骨近位端骨折等後の痛みで、後遺障害認定と賠償額306万円を獲得した事例
- 後遺障害11級:足関節機能障害・頑固な神経症状で、賠償額1280万円を獲得した事例
- 後遺障害併合11級:足関節の機能障害・醜状障害。当初の後遺障害12級認定を異議申立により併合11級とし、賠償額が381万円から872万円にアップした事例
- 併合8級:左足関節の機能障害、左足指の欠損・機能障害。裁判で、相手方の過失割合の主張(60:40)をくつがえし、過失割合25:75を前提とする和解が成立した事例
- 12級7号:股関節の機能障害の認定を受け、賠償額1700万円を獲得した事例
- 併合8級:醜状障害、股関節機能障害等で、賠償額1928万円を獲得した事例
- 非該当:大腿骨骨折等で、賠償額が89万円から210万円にアップした事例
- 12級13号:骨折後の痛みで、賠償額985万円を獲得した事例