非該当:頚椎捻挫と醜状障害で、賠償額120万円を獲得した事例
男性(30代)
非該当:頚椎捻挫
1.事故発生
和歌山市在住の男性(30代)が、単車で直進中、同一方向から直進してきた加害者運転の自動車が道路外に出ようと左折し、衝突されました。依頼者は、頚椎捻挫等の傷害を受け、頚部痛と右足甲部醜状の後遺症状が残りました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、頚部痛と醜状について後遺障害認定申請をしましたが、後遺障害非該当との認定を受けました。しかし、非該当認定に納得できないとして、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所で検討したところ、治療経過からみて頚部痛での後遺障害認定を求めるのは難しいと思われました。また、右足甲部の醜状についても、醜状の大きさが認定基準にみたないように思われ、やはり後遺障害認定を求めるのは難しいと思われました。
示談交渉をしたところ、相手方損害保険は、約70万円(既払い金を除く)が限度とのことでした。
依頼者は、少なくとも右足甲部の醜状は認定基準程度の大きさがあると自分では思うのに、約70万円では納得できないとのことでしたので、時間と労力がかかることをご説明させていただいたうえで、裁判をすることとなりました。
4.当事務所が関与した結果
裁判の結果、ご依頼から1年近くかかりましたが、裁判官の勧めもあり、120万円(既払い金を除く)での和解がまとまりました。
5.解決のポイント(所感)
裁判をしたからといって示談よりも増額できるかどうかは、ケースバイケースです。この方の場合、結果的には、示談段階に比べ、裁判をしたことによって約50万円程度の増額を受けることができました。とはいえ、裁判をしたことによって、解決までかなりの時間がかかったことは事実です。示談で早期解決するか、それとも裁判をするかは、いつも悩ましい問題です。