併合14級:頚椎捻挫・腰椎捻挫で、賠償額198万円から270万円にアップした事例
女性(50代)
併合14級:頚椎捻挫・腰椎捻挫等
1.事故発生
由良町在住の男性(50代)が、自動車に乗車中、加害者運転の自動車に追突されました。
依頼者は、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、相手方損害保険に後遺障害認定申請を任せたら、後遺障害が非該当になったとのことで、当事務所に相談に来られました。
3.当事務所の活動
当事務所で後遺障害認定のために有益な書類を集めるようご指導し、異議申立の結果、併合14級の後遺障害認定を受けることができました。
その後、当事務所で、できるだけ裁判基準での賠償額を獲得できるよう、積極的に交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
当初の相手方損害保険の示談提案額は、約198万円(既払い金を除く)でしたが、当事務所の積極的な示談交渉の結果、裁判基準に近い約270万円で交渉がまとまりました。
5.解決のポイント(所感)
自賠責の後遺障害認定は、書面審査です。相手方損害保険に後遺障害認定申請を任せる、いわゆる事前認定の方法では、相手方損害保険は、形式的に必要書類が整ってさえいれば審査に回してしまいます。
その結果、この方の場合のように、本来、認定されるべき後遺障害が、非該当とされてしまうこともあります。
被害者側が直接自賠責に認定申請を行う、いわゆる被害者請求の方法なら、形式的な必要書類だけでなく、後遺障害認定のために有益な書類を付けて申請することができます。
ですから、後遺障害認定申請は、被害者請求の方法でされることをお勧めします。
>>>後遺障害について詳しい説明はこちら
>>>頚椎捻挫(むちうち)について詳しい説明はこちら
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