14級9号:外傷性腰痛症で、賠償額が117万円から241万円にアップした事例
男性(40代)
14級9号:外傷性腰痛症
1.事故発生
海南市在住の男性(40代)が、歩道を歩行中、路外から道路に出ようとしてきた加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、腰痛症等の傷害を受け、腰部痛の後遺症状が残りました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、後遺障害14級9号の認定を受け、損害保険会社から約117万円(既払い金を除く)の示談提案を受けましたが、少なすぎるのではないかとのことで、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
加害者側損害保険は、依頼者が公務員のため実際の減収がないと主張して、逸失利益を2年分しか認めていませんでした。そこで、 当事務所では、依頼者が実際の業務で支障が生じていることを具体的に主張し、できるだけ裁判基準での賠償額を獲得できるよう、示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
示談交渉の結果、逸失利益を4年分とすることで合意でき、約241万円(既払い金約170万円を除く)での示談がまとまりました。
5.解決のポイント(所感)
被害者が公務員などのため実際の減収がない場合、逸失利益をどう考えるかは、なかなか難しい問題で、裁判例も判断が分かれているところです。加害者側損害保険が逸失利益を一切認めないというのであれば、裁判するしか選択枝がありませんし、実際、当事務所でも裁判している事例もありますが、示談段階でも加害者側損害保険が逸失利益をある程度認めるのであれば、裁判リスクを回避して示談をまとめてしまうのも一つの方法です。
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