後遺障害非該当:頚椎捻挫、両肩捻挫で賠償額85万円獲得した事例
1.事故発生
紀の川市在住の男性(40代)が自動車を運転し、交差点手前で信号待ちをしていたところ、加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚椎捻挫、胸椎打撲傷等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、通院終了後も、頚椎捻挫後の頚部痛やシビレなどの後遺症状が残りました。そこで、後遺障害の認定を受けたいとのことで、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
依頼者は、以前、別の交通事故で、既に頚部痛で後遺障害14級の認定を受けていたため、シビレの症状で後遺障害認定を目指すこととして、当事務所で自賠責社に申請をしましたが、残念ながら後遺障害等級は非該当とされました。しかし依頼者は結果に納得できないため、異議申立をしたいとのことでした。そこで、当事務所で異議申立をしましたが、それでも後遺障害等級は非該当とされました。この際、依頼者も後遺障害非該当認定はやむを得ないとして諦ました。そこで、少なくとも傷害部分については、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、積極的に示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
このケースでは、通院慰謝料の額が争点となりましたが、示談交渉の結果、依頼者も納得できる約85万円(既払金約125万円を除く)での示談がまとまりました。
5.解決のポイント(所感)
いわゆるムチウチ症状などの神経症状で後遺障害の認定を受けるためには、いくつかのポイントがあるのですが、その一つに、整形外科や脳神経外科等で医師の治療を積極的に受けていたかどうか、というのがあります。実際、医師のいる病院や診療所への通院日数が週1回を下回ると、後遺障害認定を受けるのが、かなり難しくなる傾向があるようです。他方、医師の所への通院日数が多いほど、後遺障害認定を受けやすいという傾向もみられます。積極的にリハビリ治療に通院して後遺症状が残らないようにするのが一番ですが、万一、後遺症状が残ってしまったとき、積極的に通院しておけば後遺障害の認定が受けられやすい、ということは頭に置いておいてもよいでしょう。他にもいくつかポイントがありますので、交通事故にあわれたら、早めに弁護士にご相談ください。
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