後遺障害非該当:頚椎捻挫、左肩関節打撲傷で賠償額100万円を獲得した事例
1.事故発生
岩出市在住の男性(20代)が自動車を運転中、交差点の手前で信号待ちのため停止していたところ、前をよく見ていなかった加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚椎捻挫、左肩関節打撲傷等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、通院終了後も頚椎捻挫後の頚部痛と、右肩関節打撲傷後の右肩痛などの後遺症状が残りました。そこで、後遺障害の認定を受けたいとのことで、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所で、自賠責社に後遺障害認定申請をしましたが、残念ながら後遺障害等級は非該当とされました。依頼者は、後遺障害認定は諦めることにして異議申立まではしないとのことでしたので、少なくとも傷害部分について、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、積極的に示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
依頼者は、事故から半年で、加害者側損害保険による治療費の立替え払いが打ち切られましたが、主治医と相談して、その後は、自分の健康保険を使って通院を続け、事故から約7か月で症状固定となりました。そのため、自分の健康保険を使って通院を続けた約1か月分の治療費や通院慰謝料(傷害慰謝料)が争点となる可能性がありましたが、示談交渉の結果、加害者側損害保険もその間の治療の必要性を認め、最終的には、依頼者も納得できる約100万円(既払金を除く)での示談がまとまりました。
5.解決のポイント(所感)
主治医がまだ治療の必要性を認めているのに、加害者側損害保険が治療費の立替え払いを一方的に打ち切ってくることがあります。その場合、業務中や通勤中の交通事故であれば労災を使って治療を続けるか、そうでない交通事故であれば自分の健康保険を使って通院を続けるか、を検討することになります。自分の健康保険を使った場合、自賠責の傷害部分の支払限度である120万円の枠がまだ残っていれば、自賠責に治療費を請求していくことになりますが、枠が残っていなければ、示談交渉の段階で、他の損害とまとめて、治療費を加害者側損害保険に請求していくことになります。もっとも、加害者側損害保険が治療費の立替え払いを打ち切ってくるのは、加害者側損害保険としては、もう治療の必要性はないと判断しているためですから、ハードな交渉になることが多いです。示談交渉がまとまらなければ、最終的には、裁判で解決を図ることになりますが、必ず認められるというわけではなく、認められるかどうかは裁判官の判断によることになります。加害者側損害保険が治療費の立替え払いを打ち切ると言ってきたとき、どう対応するかというのは、なかなか難しいところです。
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