後遺障害なし:頚椎捻挫で賠償額が71万円から125万円にアップした事例
1.事故発生
和歌山市在住の女性(40代)が自動車を運転中、前方不注意の加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚椎捻挫等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、治療の結果、症状が概ね治癒し、相手方共済側から賠償額約71万円(既払い金約34万円を除く)とする示談提案を受けました。しかし、主婦としての休業損害がゼロ円とされているなど、提案された示談額が低額で納得できなかったため、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所において、兼業主婦としての休業損害を含め、裁判基準で損害額を計算しなおし、積極的に示談交渉をしました。
4.当事務所が関与した結果
当事務所で示談交渉をした結果、兼業主婦としての休業損害も含め、依頼者も納得できる約125万円(既払い金を除く)での示談がまとまりました。
5.解決のポイント(所感)
相手方損害保険は、被害者がお勤めをされているときの休業損害額はわりときちんと計算してきますが、被害者が専業主婦や兼業主婦の場合、家事労働者としての休業損害が見過ごされてしまうこともあります。特に、パート勤務をされている兼業主婦の場合、パート部分の休業損害については損害額として計算されるものの、兼業主婦部分の休業損害についてゼロ円として示談提案されることも、見受けられます。
やはり、適正な賠償を受けるためには、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
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