後遺障害14級:脛腓骨近位端骨折等後の痛みで、後遺障害認定と賠償額306万円を獲得した事例
男性(40代)
後遺障害:脛腓骨近位端骨折
1.事故発生
和歌山市在住の男性(40代)が、原付で交差点を直進中、左側から一時停止規制を無視して直進してきた加害者運転の自動車と出会いがしらに衝突しました。依頼者は、左脛腓骨近位端骨折、左前十字靭帯損傷等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、手術により膝関節の動揺性については概ね治り、膝関節の可動域も概ね回復しましたが、治療後も膝に痛みが残りました。そこで、適切な後遺障害等級認定を受けたいとして、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所で後遺障害等級認定をしたところ、膝関節の痛みについて14級9号の後遺障害等級認定を受けることができました。ムチウチでの後遺障害等級14級9号の場合、逸失利益の計算における労働能力喪失期間が5年程度に制限されてしまうことが多いのですが、この依頼者の場合、左脛腓骨近位端骨折や左前十字靭帯損傷等の後の痛みでしたので、痛みによる労働能力への悪影響は5年では足らないのではないかと思われました。後遺障害等級14級9号ですが、労働能力喪失期間が10年と主張して、当事務所で示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
示談交渉の結果、相手方損害保険の理解を得ることができ、労働能力喪失期間が10年として逸失利益を計算した内容で、無事、約306万円(労災給付・治療費・後遺障害自賠責給付などの既払い金合計約1058万円と、過失相殺15%分を除く)での示談がまとまりました。
5.解決のポイント(所感)
後遺障害等級14級9号の場合、示談交渉レベルでは、逸失利益の計算における労働能力喪失期間が5年程度に制限されてしまうことがほとんどで、裁判でも、5年を超える労働能力喪失期間を認めてもらうのは大変なのですが、今回は、相手方損害保険から理解を得ることができたため、早期に示談解決することができ、よかったです。
下肢(股関節、膝、足首、足指)の最新記事
- 後遺障害なし:賠償額が88万円から150万円にアップした事例
- 後遺障害なし:左母趾末節骨骨折で賠償額が7万円から47万円にアップした事例
- 後遺障害14級:脛腓骨近位端骨折等後の痛みで、後遺障害認定と賠償額306万円を獲得した事例
- 後遺障害11級:足関節機能障害・頑固な神経症状で、賠償額1280万円を獲得した事例
- 後遺障害併合11級:足関節の機能障害・醜状障害。当初の後遺障害12級認定を異議申立により併合11級とし、賠償額が381万円から872万円にアップした事例
- 併合8級:左足関節の機能障害、左足指の欠損・機能障害。裁判で、相手方の過失割合の主張(60:40)をくつがえし、過失割合25:75を前提とする和解が成立した事例
- 12級7号:股関節の機能障害の認定を受け、賠償額1700万円を獲得した事例
- 併合8級:醜状障害、股関節機能障害等で、賠償額1928万円を獲得した事例
- 非該当:大腿骨骨折等で、賠償額が89万円から210万円にアップした事例
- 12級13号:骨折後の痛みで、賠償額985万円を獲得した事例