後遺障害14級:頚椎捻挫・腰椎捻挫で、賠償額356万円を獲得した事例
女性(50代)
後遺障害:頚椎捻挫・腰椎捻挫
1.事故発生
和歌山市在住の女性(50代)が、赤信号のため交差点手前で停車中、加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、頚部痛や腰部痛などの後遺症状が残りました。そのため、適正な後遺障害の認定を受けたいと考え、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所で自賠責申請(いわゆる被害者請求)を行ないました。依頼者に既往症があったため曲折はありましたが、無事、後遺障害併合14級の認定を受け、自賠責から75万円の支払いを受けることができました。さらに、裁判基準の賠償を受けられるよう、当事務所で積極的に示談交渉を行いました。
ところが、相手方損害保険は、約209万円(自賠責分75万円と、既払い金約99万円を除く)の示談提示をしてきました。これは、裁判基準よりもかなり低い金額でしたので、紛争処理センターに和解あっ旋の申立を行いました。
4.当事務所が関与した結果
裁判基準に近い約281万円(自賠責分75万円と、既払い金を除く)での示談がまとまり、自賠責分75万円と合わせると約356万円(既払い金を除く)の賠償を受けることができました。
5.解決のポイント(所感)
紛争処理センターの和解あっ旋では、裁判と異なり遅延損害金の請求ができませんが、概ね裁判基準での和解を狙うことができます。ただ、和歌山では紛争処理センターの窓口がないため、大阪まで出向く必要があります。幸い、依頼者は弁護士費用特約に加入していましたので、大阪までの出張旅費や日当をまかなうことができました。このように弁護士費用特約は便利なものですから、ご自身や同居のご家族の任意保険に弁護士費用特約を付けているかどうか、保険の更新の際にご確認されることをお進めします。
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