主婦の休業損害に経験豊富な和歌山市の弁護士
休業損害とは何ですか。
交通事故にあって怪我をした場合,怪我のせいでしばらくお仕事ができない,ということはよくあります。このような場合,お仕事を休んだことによって実際に収入が下がってしまいますが,その収入減少分を「休業損害」といい,加害者に賠償請求をすることができます。この場合,交通事故前に働いて得ていた収入と,交通事故による実際の減収とを比較することになります。
家庭の主婦の休業損害は認められますか。
では,家庭の主婦(プロっぽく表現すると,「家事従事者」になります)は,どうでしょう。
主婦の場合,交通事故前に収入を得ていたわけではありませんから,休業損害はゼロなのでしょうか?そんなことはありません。それじゃあ,余りに不公平というものです。
交通事故の損害賠償の場面では,主婦は家族のために家事労働をしていたと評価してもらえます。具体的には,主婦の場合,交通事故前に,全ての女性労働者の全国平均賃金程度の収入を得ていたものとみてもらえます。例えば,平成28年では年収376万2300円とみてもらえるのです。和歌山でこれだけの年収を稼ぐのはなかなか大変ですので,ある意味,主婦は優遇されているのかもしれません。
ただ、ご高齢の方の場合は、年齢別の女性労働者の平均賃金が基準とされますので、受け取れる休業損害額は若干下がります。
家事の合間にパートをしているような兼業主婦は,どうなるのでしょうか。
兼業主婦の場合,パート等での交通事故前の収入が,全ての女性労働者の全国平均賃金未満であれば,専業主婦と同じようにみてもらえます。
主婦かどうかは,自分以外の家族の家事労働をしているかどうかで判断されますので,事実婚のカップルでも問題ありません。
じゃあ,主夫の場合は休業損害は認められるのでしょうか。
主夫の場合も,立派な家事労動者ですから,主婦と同じようにみてもらえますので、ご心配なく。もっとも,男性労働者の平均賃金ではなく,女性労働者の平均賃金収入を得ていたものとみることになります。
では,交通事故による減収がどの程度あったとみるのでしょうか。サラリーマンの場合は,実際の減収がはっきり分かりますが,主婦の場合には,そうはいきません。結局,具体的な怪我の内容や程度を考慮して決めていくしかなく,損害保険会社との交渉のポイントになります。
じゃあ、親子の場合休業損害は認められるのでしょうか。
親子であっても、どちらかが外で働いていて、どちらかが主として家事を負担しているような場合には、休業損害が認められます。
1人暮らしでも休業損害は認められるのでしょうか。
残念ながら、認められません。自分のために家事労働をするのは、当然のこととされていますので、誰かのための家事労働をしている場合にしか休業損害は認められないことになっています。