13級5号:歯牙欠損(既存傷害14級2号)で、賠償額108万円を獲得した事例
男性(30代)
13級5号:歯牙欠損(既存傷害14級2号)
1.事故発生
和歌 山市在住の男性(30代)が、単車を運転して信号機のある交差点を直進中、対向してきた加害者運転の自動車が右折しようとして衝突しました。依頼者は、前歯を2本折るなどの傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、交通事故で前歯を2本も折ったのに、加害者側損害保険から約7万円(既払い金を除く)で示談したいとの提案を受けたが、納得できないとして、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
歯牙欠損の後遺障害は、大部分が失われた歯が3本以上のときに認定されます。とはいえ、約7万円(既払い金を除く)での示談というのは余りにも低いと思われたので、当事務所では、積極的に示談交渉をいたしました。
4.当事務所が関与した結果
示談交渉の過程で、依頼者が交通事故前に既に他の原因で3本の歯を失っていたことが分かり、改めて後遺障害13級5号(既存障害14級2号)の認定を受けてもらいました。その後の示談交渉では、逸失利益の代わりに慰謝料を増額できるかどうかが争点となり、結局、既存障害があることを踏まえ、慰謝料を30万円程度増額した賠償額約108万円(既払い金を除く)で示談がまとまりました。
5.解決のポイント(所感)
歯牙欠損の後遺障害が認定されても、歯を食いしばるようなスポーツ選手や肉体労働者でないと、義歯を入れるなど歯科治療により通常は働く能力が落ちることはないとされ、逸失利益額は認められないことが多いです。そのような場合は、慰謝料の増額を目指すことになります。ただ、我が国の裁判所では、慰謝料額は控えめにみられがち(例えば、長年連れ添った夫婦が片方の浮気で離婚する場合でも、慰謝料は200万円とか300万円くらいしか認めてもらえません。個人的には低いなあと思うのですがどうでしょうか。)ですので、増額範囲の見極めはなかなか難しいところです。
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