14級9号:頚椎捻挫で、後遺障害の賠償額100万円を獲得した事例
男性(30代)
頚椎捻挫・腰椎挫傷
1.事故発生
和歌山市在住の男性(30代)が、単車を運転して直進中、加害者運転の自動車が道路外から進入してきて衝突しました。依頼者は、頚椎捻挫等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、自分の加入する損害保険から紹介を受けた弁護士に依頼し、後遺障害の認定申請をしましたが、非該当だったため、傷害部分だけ示談をしました。その後、異議申立をして14級9号の後遺障害認定を受け、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所では、できるだけ裁判基準に近い額を獲得できるよう、積極的に示談交渉をすすめました。
4.当事務所が関与した結果
途中、加害者側損害保険の弁護士が、既払い金以外に賠償額を約61万円とする示談提案をしてきましたが、粘り強く示談交渉を行い、既払い金以外に賠償額を約100万円とする示談を実現しました。
5.解決のポイント(所感)
依頼者は、自分の加入する損害保険で弁護士費用特約を付けていたところ、その損害保険から弁護士の紹介を受け、その弁護士に後遺障害の認定申請を依頼しました。しかし、結果は非該当であり、その弁護士から、「異議申立をしても、結果を覆すことは難しい」との説明を受けたため、傷害部分だけ示談をした、とのことでした。
自分の損害保険から弁護士の紹介を受けることがありますが、紹介を受けたからといって、その弁護士に依頼しなければならないわけではありません。弁護士費用特約を使う場合でも、自分で依頼する弁護士を選ぶことが出来ますので、ご留意ください。
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