後遺障害14級9号:頚椎捻挫で、賠償額が203万円から430万円に増額した事例
1.事故発生
紀の川市在住の男性(20代)が自動車で走行していたところ、高速道路の料金所付近で、加害者運転の自動車がセンターラインをはみ出してきて衝突しました。依頼者は、肋骨骨折・頚椎捻挫等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、骨折は治癒したものの、頚椎捻挫の後遺障害が残り、14級9号の認定を受けましたが、相手方保険会社の示談提示額に納得できず、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所としては、裁判基準に基づく適正な損害賠償獲得を目指して、示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
依頼者によると、相手方保険会社提示額203万円(既払い金を含む)のうち、休業損害額が少ないのではないかとのことでしたので、相手方保険会社に計算根拠を示してもらいました。すると、事故当初の休業期間中の土日休日を計算に入れていないという計算方法の誤りがあることがわかりました。また、相手方保険会社提示の慰謝料額や逸失利益額も少ないものでした。そこで、当事務所で積極的に交渉し、当事務所の主張から僅かに減額した430万円(既払い金を含む)で示談することができました。
5.解決のポイント(所感)
サラリーマンの休業損害額については、休業期間に争いがある場合を除いて、相手方保険会社が不当に低額の示談提示をすることはほとんどないのですが、今回は計算ミスが見つかったという珍しい事例です。おかしいなと思ったら、念のためチェックしましょう。
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