後遺障害14級9号:頚椎捻挫、腰椎捻挫で、賠償額477万円を獲得した事例
1.事故発生
和歌山市在住の女性(50代)が原付で走行し、渋滞中の自動車の横を進行していたところ、加害者運転の自動車が道路外から突然右折してきて衝突しました。依頼者は、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は後遺障害14級9号の認定を受け、適正な額での示談をするため、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所としては、裁判基準に基づく適正な損害賠償獲得を目指して、示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
相手方保険会社は、当初、既に依頼者が示談していた物損での過失割合どおり7:3にすることを求めてきました。しかし、事故態様からすると、過失割合7:3というのは依頼者に不相当に不利なものでしたので、過失割合を9:1にするよう粘り強く交渉しました。結果的には、過失割合9:1も示談額(447万円。既払い金を含む。)も、当事務所の主張どおりで示談することができました。
5.解決のポイント(所感)
先に物損について示談してしまうと、後日、人身で示談しようとしたときに、過失割合が物損での示談内容に引きずられてしまうことがあります。「物損だし金額も少ないからまあいいか」と思って物損だけ先に示談してしまうことはよくありがちですが、相手方保険会社が主張する過失割合に納得できないときは、避けた方が無難です。
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