非該当:頚椎捻挫で、治療費打切り後の治療費と通院慰謝料を獲得した事例
1.事故発生
和歌山市在住の50代の男性が自動車を運転中、加害者運転の自動車に追突されました。。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、建設業の自営をしており、確定申告額よりも実際の収入が多かったと主張し、ご自身で相手方損保会社と交渉して、確定申告額をかなり上回る休業損害を受けながら治療を続けていました。そうするうちに、突然、相手方損保会社の弁護士から、一方的に「治療費打ち切りと、打切り後の賠償はしない」という内容の手紙が届き、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
相談者としては、まだ症状が残存しているので、もうしばらく治療を続けたいという意向でした。そこで、あと2か月、健康保険利用に切り替えて治療を続けました。休業損害については、既に受領している額が確定申告額をかなり上回っており、実際の収入が多かったことを証明する材料もなかったことから、これ以上の休業損害の請求は諦めることにしました。しかし、せめて治療費打切り後に実際に治療を続けた2か月分を含めて、立替治療費と通院慰謝料等について裁判基準程度の適正な損害賠償を得られるよう、示談交渉を行うことにしました。
4.当事務所が関与した結果
治療費打切り後に実際に治療を続けた2か月分を含めて、一般的な裁判基準である賠償金約97万円(治療費・休業損害等の既払い額94万円を除く)を獲得することができました。
5.解決のポイント(所感)
自営業者の場合、通院中の休業損害が争いになることが、わりとよくあります。基本的には確定申告額が基準となります。実際の収入できちんと確定申告しておかないと、交通事故に遭っていざ損害賠償というときに、大変なことになってしまいます。
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