後遺障害14級9号:頚椎捻挫、腰痛で、賠償額520万円を獲得した事例
女性(40代)
頚椎捻挫
1.事故発生
和歌山市在住の女性(40代)が自動車に同乗し、路肩に停止していたところ、加害者運転の自動車が後ろから追突しました。依頼者は、頚椎捻挫等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は後遺障害14級9号の認定を受け、納得のできる示談をするため、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所としては、裁判基準に基づく適正な損害賠償を得られるよう、示談提案を行いましたが、治療期間が1年程度と比較的長く、家事従事者としての休業損害額と慰謝料額が争点になるものと予想されました。
相手方損害保険会社は、事故前からの変形性腰椎症があったことなどをとらえ、休業損害額と慰謝料額を争ってきました。
当事務所としては、事故前に変形性腰椎症があったとしても、自覚症状もなく、治療歴もないことなどを訴えました。
4.当事務所が関与した結果
治療期間が比較的長くなった場合、家事従事者としての休業損害額と慰謝料額が請求額に比べれば、休業損害額と慰謝料額で多少譲歩しましたが、仮に裁判をした場合に予想される範囲内の賠償金約520万円(既払い金を含む)を獲得することができました。
5.解決のポイント(所感)
治療期間が比較的長くなった場合、休業損害額や通院慰謝料額を機械的に計算すると、仮に裁判をした場合に予想される額よりも多めになってしまうことがあります。そのような場合には、多少譲歩することも検討する必要があります。
今回は、請求額にこだわらないことで、早期かつ妥当な解決をすることができました。
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