後遺障害14級9号:頚椎捻挫等で、賠償額325万円を獲得した事例
女性(30代)
頚胸部椎捻挫
1.事故発生
和歌山市在住の女性(30代)が自動車で高速道路を通行し、路肩に停止していたところ、加害者運転の自動車が後ろから追突しました。依頼者は、頚胸部椎捻挫等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は後遺障害14級9号の認定を受け、納得のできる示談をするため、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所としては、裁判基準に基づく適正な損害賠償を得られるよう、示談提案を行いましたが、頚椎捻挫の症状が重く十分な仕事ができなくなり、治療途中で会社都合退職となりました。そのため、退職後の休業損害が争点になるものと予想されました。
相手方損害保険会社は、退職後の休業損害はないのではないか、また、過失相殺があるのではないか、などとして争ってきました。
当事務所としては、事故がなければ退職を余儀なくされることはなかったはずなので、退職後の休業損害も認められるべきことなどを訴えました。
4.当事務所が関与した結果
退職後もしかるべき休業損害を認めてもらい、仮に裁判をした場合に予想される範囲内の賠償金約325万円(既払い金を含む)を獲得することができました。
5.解決のポイント(所感)
退職後の休業損害は、なかなか難しい問題ですが、この件では会社都合退職だったため、退職後も休業損害を認めてもらうことができました。これが自己都合退職だったとしたら、相当難しいことになっていたのではないかと思われます。
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