後遺障害14級9号:頚椎捻挫・腰椎挫傷で、賠償額356万円を獲得した事例
男性(40代)
頚椎捻挫・腰椎挫傷
1.事故発生
和歌山市在住の40代の男性が自動二輪車を運転していたところ、前方を注意しないまま路外から進入しようとした加害車に衝突されました。依頼者は、頚椎捻挫と腰椎挫傷等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、半年以上治療を続けたものの、頚椎と腰椎の神経症状が残りました。依頼者は、後遺障害の症状のため仕事を辞めたので、傷害部分だけ先に示談交渉したいとして、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所では、裁判基準に基づく適正な損害賠償を得られるよう、示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
まず、傷害部分について、相手方損害保険会社の示談提案額より30万円程度増額した、約247万円(既払い金を含む)で示談しました。その後、後遺障害14級9号の認定を受けたことから、後遺障害部分について示談交渉し、残金約109円を獲得することができました。
5.解決のポイント(所感)
すぐに示談金を一部でも受け取りたい場合、後遺障害の認定を受ける前に、傷害部分だけ先に示談することもできないわけではありません。もっとも、後遺障害の認定を受けた後に傷害部分もまとめて示談交渉する場合に比べ、傷害部分が軽く見られて低額になってしまうことがあります。特に事情がない場合には、後遺障害の認定を受けてからまとめて示談交渉したほうがよいでしょう。
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