後遺障害14級:頚部捻挫(むちうち)で賠償額281万円から577万円へアップした事例
女性(30代)
後遺障害14級:頚部捻挫(むちうち)
1.事故発生
30代の兼業主婦が、スーパーの駐車場内を自動車で運転中、前をよく見ていなかった加害者運転の自動車に側面から衝突されました。その結果、女性は、頚部挫傷等の傷害を受け、頚椎捻挫の後遺障害が残り、14級9号の認定を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
相手方損害保険会社の示談提示額が低すぎるのではないかとの疑問を持たれ、当事務所で相談をし、受任することになりました。
損害保険会社からは、20%の過失相殺を主張されるとともに、経過診断書の中の頚部脊柱管狭窄症(軽度)との記載があることを根拠に素因減額を主張され、約281万円(既払額を含む額)の示談提案がありました。
3.当事務所の活動
事故態様からすると過失相殺されることはやむを得ないとしても、脊柱管狭窄症については事故前に自覚症状もなく、素因減額については到底認められないものでした。
幸い、被害者は自分の保険(この件では、たまたま加害者側の損害保険会社と同じ会社でした)に人身傷害特約をつけていたことから、先に人身傷害保険金の請求を行うことにしました。
相手方損害保険会社の担当者は、先に人身傷害保険金の請求をすることはできないはずだと主張してきましたが、人身傷害保険の仕組みを説明し、最終的には理解を得ることができました。
4.当事務所が関与した結果
時間はかかりましたが、概ね裁判基準の損害額で交渉が成立し、しかも結果的にみれば、人身傷害保険金と損害賠償金の合計で、過失相殺分と素因減額分が減額されていないのと同様の結果となる、約577万円(既払額を含む額)を受けることができました。
5.解決のポイント(所感)
人身傷害保険は、被害者側に過失があっても、その分をカバーしてもらえる便利な保険です。ただ、人身傷害保険の仕組みには難しいところがあり、保険会社担当者も十分理解されていないこともあります。また、脊柱管狭窄症も、ときどき争いになるところです。
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